注文住宅の建築に現金はいくら必要?金額を抑える方法も紹介

注文住宅を建てる際、住宅ローンを利用しようと考えている人は多いでしょう。しかし、注文住宅を建てる際に、実は現金が必要な場面も多くあります。

この記事では、現金が必要な場面はいつなのか、いくらくらい必要になるのか、金額を抑える方法とともにご紹介します。これから注文住宅を建てる方は必見です。

そもそも注文住宅の購入に必要な費用


注文住宅の購入に必要な費用は、大きく分けて「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」があります。

本体工事費とは、建物そのものに関する工事の費用のことです。本体工事費には、以下のものが含まれます。

  • ・基礎工事
  • ・木工事
  • ・水道、電気、ガスなどの配管、配線工事
  • ・水回り設備や住宅設備の設置工事費
  • ・内装工事
  • ・ドアや窓などの建具工事
  • ・断熱材取り付け
  • ・外装、屋根工事

付帯工事費とは、本体工事費とは別に、住宅に必要な機能や設備を整えるために必要な工事に関する費用です。以下のようなものが含まれます。

  • ・水道管やガス管の引き込み工事
  • ・空調工事
  • ・塗装工事
  • ・排水工事
  • ・エアコン、照明、カーテンなどの取り付け工事
  • ・庭の造園、植栽
  • ・駐車場、ガレージ
  • ・門、塀の外構工事
  • ・古い家の解体費用
  • ・地盤調査、地盤改良工事費用

諸費用には以下のものが含まれます。

  • ・住宅ローン費用(手数料、保証料、団体信用生命保険、印紙税、登記費用など)
  • ・登記費用
  • ・印紙税
  • ・火災保険料、地震保険料
  • ・引っ越し代
  • ・家具の購入費用
  • ・地鎮祭や上棟式費用
  • ・不動産取得税
  • ・固定資産税、都市計画税

諸経費は、土地や建物の評価額が関係するものも多く、建物の立つ場所や設備によって金額が大きく異なります。また、住宅ローンに組み込めないものが多く、現金を用意する必要があります。

関連記事:土地込みの注文住宅の費用の相場とは?購入時のコツも紹介

注文住宅を建てる場合に現金が必要な費用


ここからは、実際に注文住宅を建てる場合に現金が必要となる費用についてご紹介します。

手付金

まずは手付金です。土地の売買の時に、売主に払うお金です。手付金は、土地代の5%〜10%が相場です。手付金を払う前に、予約金として1万円〜10万円程度の支払いが必要になる場合もあります。

引き渡しまでの間に、買主都合で契約が辞退された場合、手付金は返金されません。

印紙代

不動産の売買の時には、契約書に印紙を貼ることが法律で義務付けられています。印紙の金額は土地の金額によって異なります。契約書における記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙代の軽減措置の対象となります。この軽減措置を受けるにあたって特に申請等は必要なく、決められた金額の印紙を貼ればよいことになっています。

また、建設工事請負契約書にも印紙を貼る必要があります。こちらも、記載金額が100万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものであれば軽減措置の対象となります。

登記費用

購入した土地の所有権移転登記の際に登録免許税がかかります。土地と建物それぞれ、手続きと登録免許税が必要です。登録免許税とは、不動産・船舶・航空機・会社・人の資格などの登記や、登録・免許・認可に対して課税される税金です。令和8年3月31日までの期間限定で、税率が軽減されています。

また、登記の手続きを司法書士へ依頼した場合は、報酬も発生します。報酬の相場は3万円〜10万円前後です。

建築確認申請費用

建築確認申請費用とは、建築基準法に基づく確認申請、完了検査、中間検査、承認申請、許可申請及び認定等に係る手数料のことを指します。各自治体の条例によって金額が定められています。

土地の調査費用

土地の調査費用は、必ずかかるものではありません。ただし、境界確認書などがなく境界が確認できない場合の測量や、売却トラブルを防ぐために行う地盤調査などを行った場合にはかかります。

仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社の仲介で土地を購入した場合に、不動産会社に支払うお金です。売主から直接土地を購入した場合には、仲介手数料は発生しません。

不動産取得税

不動産取得税は住宅などの不動産を取得した場合に、取得したことに対して課税される税金です。引き渡しの半年から1年半後に都道府県から納税通知書が送られます。
不動産取得税も、税額が安くなる特例措置が令和9年3月31日まで取られています。

固定資産税・都市計画税

固定資産税とは、固定資産(土地・家屋・償却資産)を毎年1月1日時点に所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された額を、その固定資産が所在する市町村に納める税金です。固定資産税には令和8年3月31日までの軽減措置があります。

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村が、都市計画区域内にある土地や家屋に対し、その事業に必要となる費用に充てるために課する税金のことを指し、その年の1月1日に所有している人が支払います。都市計画税も、固定資産税と同様に特例措置が適用される場合があります。

注文住宅の建築に現金はいくら必要?


注文住宅を建てるのに、現金はいくら必要になるのでしょうか。

土地購入時

土地購入時に必要な現金には次のものがあります。

    • ・契約時の土地の手付金
    • ・頭金
    • ・仲介手数料(売主との直接売買の場合は不要)
    • ・売買契約書の印紙代
    • ・引き渡し時の登記費用(登録免許税、司法書士に依頼する場合は謝礼)
    • ・固定資産税
    • ・都市計画税

固定資産税と都市計画税は1月に所有している人が支払うことになっているため、分割した金額を売主に払うことになります。

建物建築時

建物建築時にかかる現金が必要な費用は次のものがあります。

  • ・土地調査費(必要な場合)
  • ・建設工事請負契約書の印紙代
  • ・建築確認申請にかかる費用
  • ・住宅工事の手付金(一般的には工事費の5~10%程度)
  • ・地鎮祭にかかる費用(10万円前後が一般的)
  • ・近隣住民への挨拶費用(タオルなどの挨拶の品の準備)
  • ・上棟式にかかる費用(上棟式を行う場合)

住宅ローン契約時

住宅ローン契約時に現金で払わなくてはならないものは、以下の通りです。

  • ・事務手数料
  • ・保証料
  • ・火災保険料
  • ・団体信用生命保険

引っ越し時

引越しの時に現金で払わなくてはならない費用は次の通りです。

        • ・引越し代
        • ・家具家電代(購入する場合)

注文住宅の購入に必要な現金を抑える方法


注文住宅の購入に必要な現金を少しでも抑える方法を3つご紹介します。

方法①住宅ローンに組み込む

諸費用は現金で用意するのが一般的です。しかし、住宅ローンを提供している金融機関の中には各種手数料や仲介手数料などの諸費用をローンに組み込めるところもあります。

ただし住宅ローンには一定の金利がかかるため、現金で支払った場合に比べると合計での支払いは高くなる点に注意が必要です。

方法②自分で登記手続きを行 う

司法書士に登記手続きを依頼すると、3万円〜10万円程度の謝礼が必要となります。自分で法務局に出向き、登記手続きをすればこの謝礼はいりません。

ただし、登記手続きにはさまざまな書類の準備が必要となります。また、登録免許税を計算して納税したり、登記申請書を作成したりする必要があります。

これらの手間を考えて、どちらがいいか、判断が分かれるところではあります。

方法③仲介手数料を削減する

土地は、注文住宅を建てるハウスメーカーから購入すると仲介手数料を払わずにすみます。

可能であれば、注文住宅を建てるハウスメーカーから土地を購入すると、仲介手数料が削減できます。仲介手数料は大きな金額なので、削減されるとかなり余裕が持てるでしょう。

現金にも余裕を持った資金計画を

住宅ローンを借りる場合でも、注文住宅を建てる際にはある程度のまとまった現金が必要であることがわかりました。

だからと言って、手持ちの現金を全て使ってしまっては、その後の生活に不安が残ります。ハウスメーカーによっては、ファイナンシャルプランナーによる資金計画相談会を設けているところもあります。なるべく多くの現金を用意し、不安が残る場合はプロに相談するのもおすすめです。

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監修者

池田 恵子

ファミリア株式会社 取締役

略歴

  • アトリエファイ建築研究所
    (建設・現場監理に従事。)
  • 池田林業株式会社
    (設計・現場監理に従事。後に取締役に就任し現在に至る。)

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